建設キャリア資格判定所資格を持っている人が、条件を選べているか

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転職市場での効き方

RCCM

A=配置・実施の要件として名指しされる

国土交通省の共通仕様書が、管理技術者・照査技術者の資格として明記(※条件付き)

※ 当サイト独自の判定基準です

RCCM、技術士じゃないから弱いと思っていませんか

設計業務等共通仕様書が、RCCMを資格として挙げている役割

管理技術者

第1107条第3項

照査技術者

第1108条第2項(2)

国土交通省 関東地方整備局の設計業務等共通仕様書は、この2つの役割の資格として、RCCMという資格名をそのまま挙げています。

  • 管理技術者無条件ではありません。※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」という限定が付き、「業務内容に応じた」資格であることが前提です。
  • 照査技術者無条件ではありません。「業務に該当する登録技術部門」が条件です。そもそも置かれるのは、設計図書に照査技術者の配置の定めがある場合だけです。

RCCMがあれば、この2つの役割に就ける、という意味ではありません。どちらの条文も、資格名を「等」で結び、最後は「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含めています。ここに名前のある資格だけの、閉じた一覧ではありません。技術士も同じ2か条に書かれていますが、条文はどちらが上とも下とも書いていません。

01この記載が意味すること

この共通仕様書は、発注者と受注者の間の契約図書の一部です。第1102条の定義で、共通仕様書は仕様書に含まれ、仕様書は設計図書に、設計図書は契約図書に含まれます。設計業務を請けたときに、実際に適用される文書です。その本文に、置く技術者の資格として「シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)」という名前が、そのまま書かれています。資格を運営する側が、自分の資格を説明しているのではありません。発注者の側の文書が、資格を固有名詞で挙げています。しかも1か所ではありません。管理技術者を定める第1107条と、照査技術者を定める第1108条の2か条です。ですから、技術士でなければ制度の側で名前も出てこない、ということにはなりません。技術士も、同じ2か条の同じ一文の中に並んでいます。ただし、並んでいることは、同じ評価だという意味ではありません。条文は、どちらが上とも下とも書いていません。

同じ本文に、条件も一緒に書かれています。第1107条のRCCMには、※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」という限定が付きます。この※印は、同じ一文の中の技術士には付いていません。第1108条のRCCMには、「業務に該当する登録技術部門」と本文に明記されています。どちらの条も、言い方は「業務内容に応じた資格保有者」です。RCCMを持っていればどの業務でもよい、とは書かれていません。自分の登録技術部門と、その業務の内容が合っているかどうかで変わります。さらに照査技術者は、「設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合」に置かれます。定めがなければ、その業務では置かれません。条も別、役割も別、条件も別々です。

読み違えやすいのは、この記載を「認められた資格の一覧」として受け取ることです。条文は、資格名を並べたあとを「等」で結び、さらに「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含めています。ここに名前のある資格だけが認められる、という閉じた一覧ではありません。ただし、その「同等の能力と経験を有する技術者」も、第1102条で「特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者」と定義されています。誰でもよい、という意味ではありません。ですからこの条文からは、「この資格でなければ就けない」とも、「RCCMがあれば就ける」とも読めません。待遇や社内の評価、転職や年収については、この共通仕様書に一切書かれていません。ここで確認できるのは、技術士でなくても、発注者の契約図書に役割つきでRCCMという資格名が載っている、という一点だけです。

02技術士との書かれ方の違い

同じ共通仕様書の同じ2か条で、RCCMと技術士がどう書かれているかだけを並べます。先に書いておくと、これは資格の上下を並べた表ではありません。見ているのは、どの役割の資格として名前が出てくるか、その記載に本文でどんな条件が付いているか、の2点だけです。

項目RCCM技術士
管理技術者(第1107条第3項)の資格として記載あり。「シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)」として本文に挙がっています。この資格名には※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」が付きます記載あり。「技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)」として部門が指定されています。※印は付いていません
照査技術者(第1108条第2項(2))の資格として記載あり。「RCCM(業務に該当する登録技術部門)」と、括弧の中に条件が書かれています。ここにも同じ※が付きます記載あり。「技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)」と、第1107条と同じ書き方です。※印は付いていません
条文での書かれ方他の資格と並べて挙げられ、同じ一文が「等の業務内容に応じた資格保有者」と続きます同じ一文の中に並んでいます。どちらが上とも下とも、条文には書かれていません
書かれている資格だけに限られるか限られません。文末は「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含みますその文末は技術士にもかかります。挙がっている資格が、就ける人のすべてではありません

この表の読み方

03判定の根拠となる法令・一次資料

以下は一次資料に基づく要点の要約です(原文は各カードの出典リンクから)。これらの資料が示す配置・登録の要件を、当サイトの基準に当てはめて判定しています。

管理技術者の資格にRCCMも明記
原文は「技術士(…)、国土交通省登録技術者資格(…)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(…)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」。※は「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」で、同じ一文の技術士には付かない
照査技術者の資格にもRCCMが明記
原文は「RCCM(業務に該当する登録技術部門)※」。ただし柱書が「設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合」と限っており、照査技術者はすべての業務に置かれるわけではない

04ここは言い切れません

判定の適用条件と、この資料だけでは言い切れない点です。

05いま、このページでできること

手元で確かめられることが3つあります。1つめは、出典リンクから共通仕様書のPDFを開き、第1107条第3項と第1108条第2項(2)を自分の目で読むことです。RCCMという文字と、同じ文の中にある「等」「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」を、どちらも見てください。強い側と限界の側が、同じ一文の中に書かれています。2つめは、自分のRCCMの登録技術部門を確認して、いま関わっている業務、これから関わりたい業務の内容と照らすことです。条文の条件は「業務内容に応じた」「業務に該当する登録技術部門」です。部門と業務が合っているかどうかが、条文の上での分かれ目になります。3つめは、手元の特記仕様書や設計図書を見て、照査技術者の配置の定めがあるかを確認することです。定めがなければ、その業務では照査技術者は置かれません。技術士の勉強をしている方は、そのまま続けてかまいません。ここで確認したのは、技術士を取る前のいまの自分に、発注者の契約図書の上で名前のついた役割があるかどうか、その1点だけです。なお、ここで引いているのは関東地方整備局の設計業務等共通仕様書 令和8年4月版(令和8年3月25日一部改定)です。発注機関や業務によって、適用される仕様書や特記仕様書は変わります。

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