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転職市場での効き方
RCCM
A=配置・実施の要件として名指しされる
国土交通省の共通仕様書が、管理技術者・照査技術者の資格として明記(※条件付き)
RCCM、技術士じゃないから弱いと思っていませんか
設計業務等共通仕様書が、RCCMを資格として挙げている役割
管理技術者
第1107条第3項
照査技術者
第1108条第2項(2)
国土交通省 関東地方整備局の設計業務等共通仕様書は、この2つの役割の資格として、RCCMという資格名をそのまま挙げています。
- 管理技術者無条件ではありません。※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」という限定が付き、「業務内容に応じた」資格であることが前提です。
- 照査技術者無条件ではありません。「業務に該当する登録技術部門」が条件です。そもそも置かれるのは、設計図書に照査技術者の配置の定めがある場合だけです。
RCCMがあれば、この2つの役割に就ける、という意味ではありません。どちらの条文も、資格名を「等」で結び、最後は「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含めています。ここに名前のある資格だけの、閉じた一覧ではありません。技術士も同じ2か条に書かれていますが、条文はどちらが上とも下とも書いていません。
01この記載が意味すること
この共通仕様書は、発注者と受注者の間の契約図書の一部です。第1102条の定義で、共通仕様書は仕様書に含まれ、仕様書は設計図書に、設計図書は契約図書に含まれます。設計業務を請けたときに、実際に適用される文書です。その本文に、置く技術者の資格として「シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)」という名前が、そのまま書かれています。資格を運営する側が、自分の資格を説明しているのではありません。発注者の側の文書が、資格を固有名詞で挙げています。しかも1か所ではありません。管理技術者を定める第1107条と、照査技術者を定める第1108条の2か条です。ですから、技術士でなければ制度の側で名前も出てこない、ということにはなりません。技術士も、同じ2か条の同じ一文の中に並んでいます。ただし、並んでいることは、同じ評価だという意味ではありません。条文は、どちらが上とも下とも書いていません。
同じ本文に、条件も一緒に書かれています。第1107条のRCCMには、※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」という限定が付きます。この※印は、同じ一文の中の技術士には付いていません。第1108条のRCCMには、「業務に該当する登録技術部門」と本文に明記されています。どちらの条も、言い方は「業務内容に応じた資格保有者」です。RCCMを持っていればどの業務でもよい、とは書かれていません。自分の登録技術部門と、その業務の内容が合っているかどうかで変わります。さらに照査技術者は、「設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合」に置かれます。定めがなければ、その業務では置かれません。条も別、役割も別、条件も別々です。
読み違えやすいのは、この記載を「認められた資格の一覧」として受け取ることです。条文は、資格名を並べたあとを「等」で結び、さらに「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含めています。ここに名前のある資格だけが認められる、という閉じた一覧ではありません。ただし、その「同等の能力と経験を有する技術者」も、第1102条で「特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者」と定義されています。誰でもよい、という意味ではありません。ですからこの条文からは、「この資格でなければ就けない」とも、「RCCMがあれば就ける」とも読めません。待遇や社内の評価、転職や年収については、この共通仕様書に一切書かれていません。ここで確認できるのは、技術士でなくても、発注者の契約図書に役割つきでRCCMという資格名が載っている、という一点だけです。
02技術士との書かれ方の違い
同じ共通仕様書の同じ2か条で、RCCMと技術士がどう書かれているかだけを並べます。先に書いておくと、これは資格の上下を並べた表ではありません。見ているのは、どの役割の資格として名前が出てくるか、その記載に本文でどんな条件が付いているか、の2点だけです。
| 項目 | RCCM | 技術士 |
|---|---|---|
| 管理技術者(第1107条第3項)の資格として | 記載あり。「シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)」として本文に挙がっています。この資格名には※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」が付きます | 記載あり。「技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)」として部門が指定されています。※印は付いていません |
| 照査技術者(第1108条第2項(2))の資格として | 記載あり。「RCCM(業務に該当する登録技術部門)」と、括弧の中に条件が書かれています。ここにも同じ※が付きます | 記載あり。「技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)」と、第1107条と同じ書き方です。※印は付いていません |
| 条文での書かれ方 | 他の資格と並べて挙げられ、同じ一文が「等の業務内容に応じた資格保有者」と続きます | 同じ一文の中に並んでいます。どちらが上とも下とも、条文には書かれていません |
| 書かれている資格だけに限られるか | 限られません。文末は「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含みます | その文末は技術士にもかかります。挙がっている資格が、就ける人のすべてではありません |
この表の読み方
- この表は、資格の上下・難易度・市場価値が同じことを意味しません。条文は、どちらが上とも下とも書いていません。試験の難しさにも、実務で任される範囲にも、待遇にも触れていません。ここで確認できるのは、どちらの資格名も同じ2つの役割の本文に書かれているという記載の事実と、それぞれに付いている条件だけです。
03判定の根拠となる法令・一次資料
以下は一次資料に基づく要点の要約です(原文は各カードの出典リンクから)。これらの資料が示す配置・登録の要件を、当サイトの基準に当てはめて判定しています。
04ここは言い切れません
判定の適用条件と、この資料だけでは言い切れない点です。
- RCCMがあれば必ず管理技術者になれる、ではない。「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」という限定が付き、「業務内容に応じた」資格であることが前提
- 照査技術者は「業務に該当する登録技術部門」であることが条件
- 技術士より上とも下とも書かれていない。同じ一文の中に並記されている
- 照査技術者は「設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合」に置かれる。すべての業務に置かれるわけではない
- この共通仕様書は国土交通省 関東地方整備局が発注する業務に適用されるもの。他の発注者の仕様書は別に確認が要る
05いま、このページでできること
手元で確かめられることが3つあります。1つめは、出典リンクから共通仕様書のPDFを開き、第1107条第3項と第1108条第2項(2)を自分の目で読むことです。RCCMという文字と、同じ文の中にある「等」「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」を、どちらも見てください。強い側と限界の側が、同じ一文の中に書かれています。2つめは、自分のRCCMの登録技術部門を確認して、いま関わっている業務、これから関わりたい業務の内容と照らすことです。条文の条件は「業務内容に応じた」「業務に該当する登録技術部門」です。部門と業務が合っているかどうかが、条文の上での分かれ目になります。3つめは、手元の特記仕様書や設計図書を見て、照査技術者の配置の定めがあるかを確認することです。定めがなければ、その業務では照査技術者は置かれません。技術士の勉強をしている方は、そのまま続けてかまいません。ここで確認したのは、技術士を取る前のいまの自分に、発注者の契約図書の上で名前のついた役割があるかどうか、その1点だけです。なお、ここで引いているのは関東地方整備局の設計業務等共通仕様書 令和8年4月版(令和8年3月25日一部改定)です。発注機関や業務によって、適用される仕様書や特記仕様書は変わります。
RCCMを活かせる求人条件を確認する転職するかどうかは、求人を見てから決めれば大丈夫です。
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